離婚の手続き
- 市役所、区役所の戸籍課に離婚届を取りにいきます。
- 夫婦双方の署名、捺印、および証人として成人2名の各署名、捺印をします。
- 子供(未成年)がいる場合、親権者を決めて離婚届出用紙に記載します。
- 夫婦の本籍地または住所地の役所に提出します。
- 離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても受理されます。
- 役所への提出は、持参でも、郵送でも可能です。
協議しておく事項
未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければなりません。未成年の子供の親権者を決める必要があります。
その他、養育費や財産分与についても離婚前に決めておかなければなりません。
離婚後は、双方の話し合いが困難になることがありますので協議内容については、離婚協議書を作成するか、公正証書などの公的な書面にしておいた方が将来のトラブルを防ぎます。
ご自身でもできますが、法的に不備があるケースがありますのでなるべく弁護士を通して取り交わしておいた方が間違いはありません。